春日部市・越谷市・さいたま市|渡邉公認会計士・税理士事務所

Watanabe Accounting & Tax Office   〒344-0067 埼玉県春日部市中央1-58-4 最高研ビル305 TEL:048-733-5420 FAX:048-733-5452
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業務案内

会社設立支援サービス

会社設立は、平成18年5月に新会社法が施行されからかなり容易にできるようになりました。しかしながら、単に会社を設立するだけでは、後ほど後悔することがあります。

それは、節税、資金繰り等の観点で、会社設立前から考えておかなければならない点が少なからずあるからです。そのためには、どうしてもプロの税理士のノウハウ・アドバイスが必要です。

当事務所はお客様とのご相談から登記まで一貫したサービスを提供しておりますまた当事務所は司法書士事務所と連携しているため、設立登記も併せてお取り扱いさせて頂いております。


 会社設立代行報酬の概要


  • 当事務所手数料報酬以外は、実費負担額となります。
  • 下記の謄本代や実印代等はあくまで参考価額です。
当事務所手数料報酬( 登記代も含む
標準42,000円 
特別31,500円(設立後、引き続き顧問契約などを締結されるお客様に対する特別料金です)
公証人役場定款認証 
印紙代 40,000円、定款認証手数料 50,000円
登録免許税
150,000円
謄本・印鑑証明書代
6,500円(商業登記簿謄本 5通×@1,000円、印鑑証明書 3通×@500円)(参考)
代表者実印
5000円(参考)

 会社設立のメリット


  • もし貴方が、会社設立をお考えならば、会社を作る前に一度は設立のメリット・デメリットを考えてみることをお勧めします。
  • 本当に作るメリットがあるのか否か?
  • ではメッリトを見ていきましょう。
  • 1.社会的な信用が個人より増大します。
  • 2.優れた人材を集めやすくなります。
  • 3.資金調達も個人よりしやすくなります。
  • 4.個人事業者より税金面で節税が図れます。
  • 5.助成金が貰えます。
  • 6.平成18年5月の会社法改正によって、設立手続きが従来より各段簡素
  •   化されています。従って、誰でも容易に作れるようになりました。
  • 但し、上記の節税の各論点については、税の専門家である税理士などに相談したほうが無難です。なぜならば、節税を実施できる時期が、設立時や設立後の両方あるからです。この点を誤ると、節税ができなくなる恐れがあります。


 会社設立のデメリット


  • では、次にデメリットを見ていきましょう。
  • 1.会社の場合、赤字でも法人住民税の均等割額が最低70,000円かかり
  •   ます。
  • 2.社会保険への加入が強制となり、その手続きが増加し、会社の保険料
  •   負担が発生します。
  • 3.交際費の損金算入が制限され、全額損金に落とせなくなります。
  • 4.法人の労務的かつ金銭的なコストが確実に増加します。例えば、法人税
  •   等の申告手続は複雑であるため、税理士お願いする必要が出てきます。
  •   また、法人組織の運営維持コストも発生します。
  • 4.役員の責任が重くなる。会社法に定める法人・第三者・株主に対する相
  •   応の責任が発生いたします。
  • 5.経営上の重要な意思決定には一定の決議が必要となります。




 会社設立に関する疑問をすぐに解決します!


  • さあ、如何ですか?
  • メリットがデメリットより大きいですか?
  • 個人事業の限界を感じたことはありませんか?
  • 判断のポイントは、今、現在だけで判断せず、将来のビジネスの展開を踏まえて、結論を下すことです!
  • 節税と助成金は知らないと大きな損失にもなります。
  • なお、事業が拡大発展してきたら、節税の効果の有無・大小にかかわらず、文句なく会社を設立すべきもの考えます。というのは、あらためて言いますが、会社設立というのは、本気で事業に取り組んでいるという意思の表れであり、いつ辞めてしまうかわからない個人事業と比較したら、その信用効果は絶大だからであります。新規取引先の交渉、人材の採用、銀行取引等の様々な場面において、法人化のメリットを実感する経営者の声が多いからです。
  • まだ、会社設立を決めかねている貴方、疑問点にすべてお答えいたします。すぐに、当事務所までご連絡ください。
  • 税理士を、また、当事務所を経営者の身近なパートナーとして、活用してみては如何ですか?


 会社の設立事項のワンポイント解説


  • これからの説明はいずれも株式会社を例にとります。
  • ①まずは、商号を決めましょう。
  • 商号とは、会社名です。
  • 会社名には、株式会社を前か後に必ず入れる必要があります。
  • また、類似商号の規制が緩和され、「同一所在地の同一商号」のみが禁止の対象となりました。
  • 大企業のように世間一般に知られた商号も禁止されています。
  • 使用文字として、漢字、ひらがな、かたかな、ローマ字、数字が使えます。


  • ②次に、本店所在地です。
  • 借りた事務所所在地か、自宅所在地かを決めます。まだ、決めていなければ、とりあえず、自宅所在地を本店所在地としても構いません。自宅とした場合、実際に借りた事業所を将来移転しても、本店移転登記は不要となります。一方、本店と事業所が異なる場合、均等割も両方にかかる場合があります。これらを考慮して決めましょう。
  • 「また、「番地」か「番」かの違いを明確にして記載します。ビル名は入れない場合が多いですね。


  • ③事業目的はどうするの?
  • 会社の事業目的は、適法性、営利性、明瞭性、具体性をもって記載します。
  • 業種によっては兼務できない場合や、ある許認可事業では一定の事業目的を定款の目的に記載していないと、許可されない場合がありますので注意が必要です。
  • 将来行う可能性がある事業内容も定款に入れておくとベターでしょう。


  • ④資本金は1円でOK?
  • 資本金とは、会社の信用度をみる一つの重要な指標です。大きければ大きいほど信用度が増加します。しかし、登記コストの登録免許税(資本金×7/1000、最低15万円)が多額となります。また、5億円を超えると会社法では公認会計士による法定監査を義務づっけていますので監査費用が別途かかります。但し、最初から多額の資本金の財源を用意することは簡単ではありませんので、事業が安定してから徐々に増資しても問題ありません。
  • なお、平成18年の会社法改正から一律に株式会社の最低資本金の制限を撤廃し、資本金1円より会社が設立(従来も、特別法の規定で一部の株式会社が1円から設立可であった)できるようになりました。かと言って、資本金1円の会社では、取引先が不安になるのも必定です。ある程度のまとまった金額が無難です。実際には、300万円から500万円が多いようです。また、資本金と税金の関係規定(法人税。住民税、消費税等)が多数あり、有利や不利の判断が必要となるところでもありあます。
  • 1株の金額は、1万円か5万円の金額が通常多いようです。


  • ⑤株主はどんな権利をもつの?
  • 株主は株式会社の最高の意思決定機関の株主総会の構成員で、議決権を主とする共益権と利益配当請求権を主とする自益権の権利を有します。また、所有割合によってこのほかにも総会議案提案権、帳簿閲覧権などの様々な権利をもっています。
  • 誰を株主として出資してもらうかは、上記のような権利を有しておりますので、貴方と経営方針が異なる方を安易に株主として出資してもらうと後々経営上のリスクが発現する場合がありますので慎重にすべきです。当然、1人株主でも構いませんので、資本金の金額との兼ね合いもありますが、当面は経営者自身が株主となられることをお勧めします。
  • ただし、税法では、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」という規定が平成18年会社法改正に追従するように創設され、従来までの社長の給与所得控除による節税を下記の条件の下で否認する法令が急遽できましたので、若干、株主構成も、節税の観点から考慮する必要があります。
  • 上記規定の適用条件とは、次の2条件を同時充足する場合です。
    • ⅰ同族会社の社長及びその親族等が発行済株式総数の90%以上を所有している会社
    • ⅱ会社の役員(常務に役員として従事している者)のうち、社長およびその親族等が過半数を占めている会社
  • これを避けるために、社長が1人で事業する場合には、出資者を誰か親族以外から一人11%以上引き受けてくれる方を慎重に探すか、または、社長が100%出資するならば、一緒に事業してくれるひとに役員(親族以外)になってもらうことが必要です。
  • もっとも、以下の二つの所得要件のいずれかに該当すれば、この規定の適用を免除されます。
    • ⅰ(直前3年以内に開始する各事業年度の法人所得の平均額(A)+オーナー社長の役員報酬の平均額(B))(以下、C=A+Bとする)≦1600万円の場合
    • ⅱ1600万円<C≦3000万円の場合で、且つ、B/C≦50%の場合


  • ⑥発起人とは
  • 会社を設立するための段取役又は企画者です。法的には、定款署名捺印した者です。発起人は必ず1株以上の出資の払込義務があります。発起人の役割は、上記の払込のほか、定款作成、株主の募集(「募集設立」の場合)、株主に出資を払いこませることなどです。ちなみに、発起人のみが払込する場合を「発起設立」、発起人以外の人にも出資払込をしてもらう場合を「募集設立」といいます。
  • ⑦株式の譲渡制限とは?
  • 定款に「当会社の株式を譲渡するには取締役会(または、株主総会:取締役会がおかれない場合)の承認を受けなければならない」という規定を設定することです。この規定が置かれると、非公開会社という位置づけになります。即ち、株式の100%またはほんの一部(たとえば0.1%)でも譲渡制限がない株式を発行していると、公開会社になります。この結果、従来の有限会社的なシンプルな会社経営が可能となります。
  • 即ち、以下の項目などが ‘特典‘ となります。
  • ⅰ取締役会、監査役の設置不要
  • ⅱ取締役、監査役の任期を定款で、最長10年まで延長可能
  • ⅲ監査役の権限を会計監査に限定可能
  • ⅳ議決権制限株式の発行限度なし
  • ⅴ剰余金配当、議決権等について株主毎に異なる取り扱い可能
  • ⅵ取締役を株主に限定可能
  • ⑧役員は3人必要?
  • 役員とは、会社の経営を実質的に担当すする者、経営者や監査を担当する監査役を指します。
  • 通常は、発起人が役員になるケースが殆どです。非公開会社であれば、役員は取締役1人でも可能となります。但し、取締役会を設置した場合には、取締役は3名以上必要となります。また、上記の⑦のとおり、監査役も設置不要となる場合があります。
  • ⑨事業年度は12月でなければならないのですか?
  • 事業年度とは、会計上の期間の区切りをさします。会社の場合、個人事業と比べ、いつでも設定できます。例えば、国の会計期間と同様に、「4月1日から3月31日まで」とすこともできますし、個人事業と同様に、暦年期間、即ち「1月1日から12月31日まで」もできます。また、1年以内であれば、1年1期、半年1期でも構いません。また、3月末でなくとも、たとえば3月20日を決算日とすることも可能です。ただし、事業年度末には決算を行い、納税申告をする必要上、半年に1回の半期決算ですと、手間がかなりかかりますので、通常は1年に1回の1年決算をする会社が殆どです。
  • では、判断のポイントはどこでしょうか?
  • ⅰ節税の観点
  • 消費税の免税を考慮すると1期めの期間を最大にします。
  • ⅱ業務の観点
  • 業種によって、繁忙時期が異なります。会社決算と繁忙月が重ならないようにします。
  • ⅲ資金繰りの観点
  • 支払が集中する月を避けて設定します。なぜなら、原則、決算月の2ヶ月後に納税する必要があるからです。
  • ⅳ事業年度の変更
  • 一旦事業年度を設定したあとでも、事業年度の変更は可能です。また、コストもかかりません。


 会社設立フロー概説


  • スケジュール】
  • 1.発起人等の基本事項の決定
  • 2.法務局での目的確認(併せて類似商号調査)
  • 3.会社代表印の作成・代表者の個人印鑑証明書の入手
  • 4.定款作成
  • 5.定款認証:
    • 公証人役場で認証を行います
  • 6.発起人(代表)の預金口座への出資金の振込
  • 7.設立登記申請:
    • 申請日=会社成立日となります
  • ↓ 1週間から2週間程度かかります。
  • 8.登記完了、会社誕生:
    • 商業登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードの交付
  • 9.税務署等への各届出書の提出
  • 10. 会計・経理指導
  • 11.各種サービス提供
  • 会社の設立後に、当事務所と顧問契約を締結をされるお客様に対しては、上記の各届出書の提出を含め、会計経理指導から始まり、事業開始後の税務会計面を全面的にバックアップいたします。(1から11まで)
  • 顧問契約を締結されないお客様に対しては、上記の1から8までのサービスとなります。


 設立後の提出書類一式


  • 1.税務署への提出書類(設立届出関係)


法人設立届出書
目的:税務署及び都道府県税事務所並びに市町村役場に法人設立による事業開始を告知するため
期限:税務署へは設立後2か月以内、都道府県税事務所並びに市町村役場へは自治体ごとに異なるため要確認。
青色申告の承認申請書
目的:青色申告の適用を受けるため
期限:青色申告の適用を受けようとする事業年度の開始日の前日まで。 ただし、設立事業年度においては、設立日以後、3か月を経過した日とその事業年度の終了日とのいずれか早い日まで
給与支払事務所の開設届出書
目的:給与の支払事務を取り扱う事務所を開設したことを税務署に告知するため
期限:開設の日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例に関する申請書
目的:給与等の源泉所得税の納税を、6か月に一度にまとめて、事務負担を軽減するため。ただし、給与の支払いを受ける人数が常時人未満である場合に限る
期限:その適用を受けようとする月の前月の末日まで
消費税課税事業者届出書(A)、消費税課税事業者選択届出書(B)
目的(A):基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたため課税事業者となることを税務署に告知するため
目的(B): 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるが、課税事業者を選択するため
期限(A):すみやかに提出
期限(B):選択しようとする事業年度の開始日の前日まで。 ただし、設立事業年度においては、その事業年度の末日まで
消費税簡易課税制度選択届出書
目的:基準期間の課税売上高が5,000万円以下である場合に、簡易課税の適用を受けるため
期限:その適用を受けようとする事業年度の開始日の前日まで。 ただし、設立事業年度においては、その事業年度の末日まで
その他:棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法
目的:法定評価方法以外の会計方針を採用する場合
期限:その適用を受けようとする事業年度の開始日の前日まで。 ただし、設立事業年度においては、その事業年度の確定申告書の提出期限まで


  • 2.社会保険及び労働保険に関する諸届
  • 会社を設立したら、従業員・役員の全員が社会保険に加入する必要があります。(パートアルバイトは一定の労働時間以上の場合)
  • 社会保険加入手続き書類は以下のとおりです。提出先は、社会保険事務所です。
  • ・新規適用届
  • ・新規適用事業所現況書
  • ・被保険者資格取得届
  • ・被扶養者届
  • ・保険料口座振替納付申出書
  • ・商業登記簿謄本
  • ・賃貸借契約書の写し
  • 添付書類として
  • ・出勤簿又はタイムカード
  • ・労働者名簿
  • ・賃金台帳
  • 会社設立後に、1人以上の従業員を雇用したら労働保険に加入する必要があります。労働保険のうち、労災保険関係書類は労働基準監督署、
  • 雇用保険関係書類は公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
  • 労災保険:対象は従業員(パートアルバイトも含む)、取締役は対象外。
  • 雇用保険:対象は従業員(パートアルバイトは所定労働時間及び雇用期間が見込まれる場合)、取締役は対象外。
  • 経営者は、原則、労働保険は加入できませんが、労働保険事務組合を通すことにより労災保険には加入できます。
  • (注)なお、社会保険・労働保険手続きについては、原則、お客様の方で手続きをしていただくことになります。当事務所は助言指導に留まります。





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  • お客様の所への訪問を旨としているため、首都圏の範囲と致しております。なお、それ以上の場合でも、一度ご相談してみてください。諸般の事情を考慮し、出来る限りお客様のご要望にお応えしています。


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