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法人設立


会社を作るメリット・デメリット

会社をつくるメリットは、会社を設立するときには必ず検討されることですね。
では、会社を作って、はたして有利なのか?不利なのか?以下をご覧になってください。


では、会社を作るメリットから挙げてみましょう。

  1. 社会的信用を得られる。
  2. 資金調達がしやすくなる。
  3. 会社からもらう給料について、給与所得控除が使えるので節税になる。(これについては、社長も場合に例外があります)
  4. 法人の青色申告の場合は、赤字が7年繰越できる。(所得税の場合は3年)
  5. 自宅が賃貸の場合には、社宅扱いにしたり保険料などを経費にできる。
  6. 創業時助成金がもらえる可能性があります。(設立前に適用要件に該当するかチェックしておきましょう)
  7. 資本金が1千万円未満であれば、設立2期目まで消費税を納める必要がありません



おおまかに列挙すると、以上だと思われます。


では、会社をつくるデメリットデメリットは何でしょうか?

  1. 法人の決算申告は複雑で、税理士に依頼する必要がある
  2. 社会保険などの加入が強制になりその手続きが必要になる。
  3. 交際費については全額が損金(税金を計算する上での経費)になるわけではない。
  4. 赤字でも均等割として最低7万円(市町村により異なります)の税金を支払う。



さて、あなたの考える会社は、デメリットよりメリットのほうが大きいですか?
大きいと判断したら、早速に会社を設立してみましょう。

社長の給料の全額は経費にならないことがありましたが、平成22年ど税制改正で、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止されました。

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度「会社からもらう自分(社長)の給料の全額が経費にならない!」なんて聞いたら、ビックリするのではないでしょうか?


平成18年の税制改正により「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」という規定ができました。この規定は、新会社法の制定により一人でも簡単に法人成りができてしまうことを危惧して急遽できた規定です。


平成19年の税制改正により、免除要件が少し緩和されました。しかし、新設法人も例外ではありません。


ところが、平成22年度の税制改正により、平成22年4月1日以後に終了する期(たとえば、平成22年4月30日決算の会社など)から廃止となりました。
なお、社長の給与については、法人で損金となり、さらに個人でも給与所得控除の対象となるという、「二重控除」の問題が指摘されているため、その抜本的な措置が平成23年度税制改正で講じられる予定です。
以下は参考までに計上しておきます。

(参考)
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度とは、どんな規定いったいどのような規定かと申しますと、法人税額の計算上、オーナー社長の役員給与のうち「給与所得控除相当額」が損金にならず、法人の所得に加算されるというものです。


つまり、社長が月150万円の給料をとっている場合には給与合計額は1800万円になり、給与所得控除額は、260万円になります。


この260万円が、会社の所得(税法上の利益)に加算され法人税などの税金が計算されることになり、約100万円もの追加税負担を求められることになります。


しかし、次の1又は2の所得要件に該当すれば、この規定の適用を受けなくて済みます。


会社の所得(税法上の利益)+社長の給料=1600万円以下であること
会社の所得+社長の給料=1600万円超 3000万円以下の場合に、社長の給料が、会社の所得以下であること
(注)1と2は、過去3年の平均で判定しますが、新設法人などの場合は当期の所得と社長の給料で判定します。


通常、社長の給料が会社の所得より少ないことはあまりありません。期中に急に業績がよくなって、利益が予想以上に出たという場合は別ですが・・・。


ですから、会社の所得と社長の給料の合算が1600万円を超える場合には、ほぼ適用対象になると考えたほうがいいでしょう。


特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用対象法人はしかし、全部の会社が対象になるのではありません。


対象になる会社は、次の二つを同時に満たす会社です。


同族会社の業務を主宰する役員(いわゆる社長のことです)及びその同族関係者等が発行済み株式の90%以上を有する。
1に該当する者が常務に従事する役員の過半数を占めている。
つまり、社長及びその親族等がその会社の90%以上の株式を所有し、かつ、その会社の役員(常務に従事している者)のうち、社長及びその親族等が過半数を占めている会社ということになります。


特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の対策はどうすればいいのでしょう。それは、この規定の適用対象会社から外れるようにすればよいのです。


社長ひとりで100%出資する場合には、一緒に会社をやる人をみつけて役員になってもらえばいいのです。


この場合、使用人兼務役員ですと、常務に役員として従事している者とみられませんので、注意しなければなりません。


または、社長ひとりで事業をする場合には、出資の11%以上を引き受けてくれる人を探せばいいのです。


この場合の出資を引き受けてもらう発起人は、社長の親族以外の人である必要があります。


しかし、出資してもらうのであれば、やはり株主としてのそれなりの配当を要求する権利もありますし、将来会社が大きく成長した場合に株の譲渡などで問題になる可能性もありますので、出資をしてもらう人は慎重に選んでください。


また、設立登記をしてしまった後にこの規定の適用を受けないようにするには、役員を増員または変更するなどの必要が生じ、登記に手間と費用がかかります。それに、株の持分割合を変えるためには「株式の譲渡」または「増資」が必要になり、これらは手続きが大変で費用も掛かります。


新設会社であれば、この点を考慮して会社をつくることが可能です。 できれば、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の適用を受けないように会社を設立されることをオススメいたします。

会社を作る前に決めること、用意しておくこと

会社名は?

商号(会社名)を決める会社を設立しようとお考えの方は、ある程度会社名を決めていらっしゃると思いますが、必ず「株式会社」を会社名の前又は後ろに付けなければなりません。


類似商号は実質的になくなりましたので、目的の同じ会社が同じ会社名を登記できるようになりました。とはいってもまぎらわしいので、できれば避けたほうがよいと思います。前もって確認されたほうがいいでしょう。


会社の印鑑を作る印鑑は会社名が確定してから作ってください。


以前は会社名にローマ字の登記が認められていませんでしたので、それを知らずにローマ字を入れた会社名の印鑑を作ってから登記できないことを知り、作り直したという方もいました。


今はローマ字を使った会社名でも登記することができます。


しかし、使用できる文字と「符号」の扱いには注意が必要です。


会社の印鑑は、実印(法務局に登録した印鑑)・銀行印・社印と3つあればオールマイティーですが、実印で銀行印・社印を兼ねることも可能です。


現在は、インターネットで簡単に注文することができ便利です。


ちなみに、会社名に使用できる文字は以下のように限られています。


漢字・ひらがな・カタカナの日本文字
ABC abcなどのローマ字、
123などの数字、
次の6種類の符号「&」(アンバサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)
ただし、符号は字句を区切るために使用しますので、先頭又は末尾には使えません。ただし、ピリオドについては省略を表すものとして末尾にも使えます。
日本語の文字と文字の間にスペースをいれることはできませんが、ローマ字を使った場合にはスペースを入れることができます。



会社の住所は?

会社の住所会社の住所は略さずに「〇丁目〇番〇号」と記載しますが、「○番地」と「地」が入る場合や「○号」の「号」が付かない場合もありますので注意が必要です。


通常ビル名は登記しない方が多いようです。


まだ事務所がお決まりではない場合などには、自宅を本店登記することもできます。

事業目的は?

次に、会社の事業目的を決めます。それもなるべく具体的に。また、英文などでの目的は登記できません。


目的の登記は現在はかなりゆるくなったとはいえ補正(訂正のこと)もあり得ますので、前もって確認をしたほうがいいでしょう。


以前ほど詳細に事業目的を登記する必要はなくなりましたが、中古車や中古機械などの販売には、警察などの許可が必要になりますので、その際事業目的のなかに「古物の売買」などの1項目を入れないと許可されないことがあります。

資本金は?

資本の総額(資本金)1円から設立できます。最低資本金の規定がなくなりました。


銀行等からの借入の必要がある会社については、一定額以上の資本金を確保することが大切です。会社の信用度の問題とかかわってきます。


資本金1円の会社では、銀行等からの借入はほぼ不可能と思われます。事業経営に対する社長の姿勢が問われるでしょうね。


実際には、3百万~5百万円の資本金が多いです。


登記申請の際、登録免許税が、資本金の7/1000(最低15万円)かかります。


資本金が1千万円以上の場合には、設立第一期から消費税の課税事業者になり、消費税の納税義務が生じることになります。よって、1千万円未満にすれば、節税になります。


1株の金額1万円とか5万円の金額が多いようです



発起人とは?

発起人とは、会社を設立する際の世話人的役割を果たします。そして、発起人は1株以上の出資払込をする必要があります(上記のとおり1円でもOKです)。この場合、社長=発起人でなくてもOKです。


また、通常の発起人が全額出資する方法(発起設立の場合)は、出資金の確認は通帳のコピーになりましたので、金融機関への手数料が掛からなくなり大変楽になりました。


社長(役員)になる方1人のみの出資でもかまいません。


役員以外の方のみの出資でも可能です。


発起人の住所は略さずに「○丁目○番○号」と記載します。


発起人の住所・氏名・出資額は登記されませんが、定款に記載します。


日本に住所がない外国人の方が発起人になる場合や会社が発起人になる場合には、書類などの手続きが複雑になります。

会社の役員は?

会社の取締役、代表取締役、監査役になる方を決めます。


以前は取締役3名以上と監査役1名以上が必要でしたので、名義だけという方も多数いらっしゃいました。


現在は、会社法上、会社の機関設計(取締役、代表取締役、監査役などは機関といわれています)が大変簡素化されて、取締役1名のみでの登記が可能になりましたので、簡単になりました。


監査役は設けても設けなくてもいいことになりました。


他に、会計参与(税理士や公認会計士がなる)という制度もできました。

役員の任期はどうするの?



取締役の任期は、定款で、取締役の任期を10年までの間で決めます。


事務所によっては2、4年を勧めるところもありますが、経費節約を考えて10年でもかまいません。


ただし、役員変更登記を忘れると罰金がかかりますので、くれぐれも忘れないように!

事業年度のポイントは?

事業年度は、個人事業者の場合は1月1日から12月31日ですが、法人の場合は定款で任意に定めます。


たとえば毎年4月1日から翌年3月31日までというように決めます。ただし設立第一期は、設立日から定款で定めた決算日までになります。


設立日から決算日までを長くとることをオススメします。


それは、資本金1千万円未満で設立された場合に、消費税の免税事業者でいる期間を長くするためです。


たとえば、平成×1年1月1日設立で3月31日を決算日にしてしまうと、免税事業者でいる期間は平成×2年3月31日までの1年3ヶ月になります


ところが、12月31日を決算日にすることで平成×2年12月31日までのまるまる2年間が免税事業者になるのです。


これによって、消費税の課税事業者であった個人事業者が、法人を作ることで設立2年目までは免税事業者になることができます。


設立3年目につきましては、設立1期の課税売上高が年間1千万円以下の場合には免税事業者ですが、1千万円を超える場合には課税事業者になります


(注)1千万円は、設立第1期の月数が12ヶ月に満たない場合には、1千万円 × その月数/12 で、判定します。


決算日から2ヶ月以内に法人税などの申告をする必要があります。そのため、決算月から申告月までの間は、比較的事業の閑散期に設けることをオススメします。


申告期限の延長を出すことにより3ヶ月以内の申告にすることも可能ですが、2ヶ月以内に法人税などの税金を納めないと利子税等(利息のようなもの)が掛かることになります。


消費税には申告期限の延長がありませんので、必ず2ヶ月以内に申告をすることになります。



会社設立の費用はいくらかかる?

定款貼付印紙代        4万円(電子認証の場合には不要)
定款の認証手数料      5万円
謄本作成手数料として    1枚250円
登録免許税           15万円
司法書士などへ依頼する場合には、報酬料金(事務所によっていろいろです )


他に、発起人及び取締役になる方の印鑑証明書(市区町村で取得します)、会社の印鑑作成代などの費用がかかります。


登記簿謄本は一通1,000円(3通ほどは必要になります)
印鑑証明書は一通500円かかります。


ざっと、以上の金額がかかります。決して、安くはありませんが、それを補うだけのメッリトは受けることができると断言できます。是非、個人事業主として事業をされている方々は会社設立を実行に移したらいかがでしょうか?

登記書類を作成する



具体的な作業の話をしましよう。
まず、定款をはじめ、登記書類一式を作成します。


自分で作成するのは大変と思われる方は、司法書士や行政書士の先生に頼むことになります。


最近は会社の登記が簡単にできるようになったためか、会社設立をかなり安く請負う事務所もできています。しかしながら、会社の設立は、上手に作らないと無駄な出費がかさむことになりますので、専門家とくに税理士・会計士のアドバイスは必須だと思います。

定款の認証をする

定款の認証は、公証人役場で行ないます。


定款は、原本として公証人役場保管用1通、会社保存用原本1通と、設立登記申請書の添付用1通ということで同じものを最低3通作成します。


定款の認証に必要な書類及び手数料は、


定款最低         3通
各発起人の印鑑証明書  各1通
定款認証のための委任状  1通
代理人の印鑑証明書    1通
定款貼付印紙代      4万円
定款の認証手数料     5万円
謄本作成手数料として   1枚250円
ということになります。


電子認証が可能な司法書士・行政書士の先生に頼めば、印紙代の4万円が不要になりますが、自分で電子認証を行うには、それ以上のコストがかかるためオススメしません。


ですから、自分で定款の認証をするばあいには紙ベースで行うことになりますので、必ず上記5の定款添付印紙代の4万円が必要になります。

設立登記申請をする

定款認証が終了したら、下記の書類を持って法務局へ登記の申請を行ないます。


株式会社設立登記申請書
定款
払込があったことを証する書面
資本金の額の計上に関する証明書
別紙
取締役の印鑑証明書
会社の印鑑の届出書
登録免許税      15万円
上記書類は、作成するものは2通作成し、取得するものはそのコピーをとり、必ず提出したものと同じものを手元に保管してください。


登記の終了まで1週間ほどかかります。補正(内容の訂正)があるともっと遅れることもあります


登記と印鑑の登録が済むと、登記簿謄本や印鑑証明書が取得できます。


登記簿謄本は1通1,000円、印鑑証明書は1通500円の手数料が掛かります。


登記簿謄本などは、銀行の口座開設などや税務署提出用などで何通か必要になります


今は、管轄する法務局(登記申請を出した法務局)以外の法務局でも、会社名と本店所在地もしくは会社番号が分かればすぐに登記簿謄本などがとれるようになりとても便利になりました

税務署等へ設立の届出などを出す

会社の設立登記が終了したら、税務署へ以下の書類を提出します


1.法人設立届出書
定款のコピーと登記簿謄本(税務署提出用はコピー不可)が必要です。県税事務所と 市役所にも提出します。東京23区内の場合は都税事務所に提出します。税務署には税務署提出用・県提出用・市提出用・控用のすべてが複写になった用紙があります。


2.青色申告の承認申請書
設立3ヵ月以内に提出が必要です。必ず期限内に出してください。


3.給与支払事業所等の開設届出書
給与の支払が生じる場合には届け出る必要があります。社長の役員報酬も給与ですから。


4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
給与等に係る源泉税は毎月納付が原則ですが、従業員9人以下の事業所についてはこの書類を提出することで、7月と1月の年2回の納付になります。


5.消費税の届出書
必要に応じて・・・設立1期目に多額の設備投資をする場合などには、消費税の課税事業者を選択することで、消費税の還付が受けられる場合があります。
その他 棚卸資産・減価償却などの評価を法定の評価以外で評価する場合の届出書がありますが、設立初年度は決算日までに提出すれば受けられますので、急いで出す必要はありません。

社会保険と労働保険の加入手続をする

法人になったら社会保険(健康保険と厚生年金)の加入は強制になります。


とはいっても、多くの零細企業が加入していないのが実情なのですが・・・。


社会保険に加入するには、


1.新規適用届
2.新規適用事業所現況書
3.被保険者資格取得届
4.被扶養者届
5.保険料口座振替納付申出書
6.登記簿謄本
7.建物の登記簿謄本又は、賃貸借契約の写し
を提出します。


1~5の書類は、社会保険事務所に備え付けの書類に記入します。


他に持参するものとして、


1.出勤簿又はタイムカード
2.労働者名簿(従業員を雇用する場合)
3.賃金台帳または給与支払明細書
4.給与の支払いが発生していない場合には、給料総額などが確認できる役員取締役5.会議事録、雇用契約書等。
6.源泉所得税領収書
給料の支払いがない場合には、税務署に提出した「給与支払事務所等の開設届」「納期の特例の承認に関する申請書」又は、「事業開始等申告書」の控えが必要になります。




1と2については、社会保険事務所にそのひな形が用意してあります。


ご自分でもできますが、書類の記入や社会保険事務所へ何度も足を運ぶのが大変と思われる方は、社会保険労務士へ依頼することになります。


従業員を雇用したら、労働保険(労災保険と雇用保険)にも入る必要があります。


労災保険の届出を労働基準監督署に提出し、雇用保険の届出を公共職業安定所に提出します。


従業員を雇用したら、労働保険は必ず入ってください。


経営者は原則として労働保険・労災保険には加入できません。しかし、労働保険事務組合を通すことにより労災保険に加入することができます。


経営者自身が労災を必要とする場合の手続きは当事務所ではお受けできませんが、労働保険事務組合を通じて加入していただきたいと思います。


労働保険事務組合はその地区を管轄するハローワークにて一覧表をいただけますが、その中から自分で探して決めることになります。料金はというとさまざまであり、かなり幅があるみたいです。







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