所得税概論
総 論
所得税とは個人にかかる税金で、その種類により、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分類されます。
では、馴染みのある所得(山林所得を除く)について簡単に解説します。
①利子所得・・公社債・預金貯金、合同運用信託・公社債投資信託の収益の分配
(注)次のものは利子所得とななりません。
・金銭の貸付による利子・・・・・事業所得、または、雑所得
・学校債、組合債等の利子・・・・・・・・・・・・・雑所得
・公社債の償還差益、発行差金・・・・・・・・・・・雑所得
・定期積立金に係る契約に基づく給付補てん金・・・・雑所得
②配当所得・・ⅰ法人から受ける利益または利息の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益分配金
ⅱ株主等が法人の資本の減少等により金銭その他の資産の交付を受ける所謂「みなし配当」
ⅲ企業組合の組合員がその事業の従事割合に応じて受ける分配金
③不動産所得・・不動産、不動産上の権利、船舶又は航空機の貸付による所得
(注)次のもは不動産所得になりません。
・事業所得となるもの・・下宿等の事業経営による所得で食事付のものは事業所得となり、室のみの賃貸の場合不動産所得となります。
・譲渡所得となるもの・・借地権、地役権の設定による特定のもの
④譲渡所得・・資産の譲渡による所得。ここで資産とは、土地建物以外の有形固定資産、無形固定資産、その他投資(ゴルフ会員権、書画骨董等)、株式等の有価証券など、また、ここでの譲渡とは、売買にかぎらず、借地権の設定行為、交換、競売、収容、物納、法人に対する現物出資などを含みます。
⑤給与所得・・棒給、丘陵、賃金、歳費および賞与、また、これらの性質を有する給与(たとえば、現物給与といわれるものの一定額)
⑥退職所得・・退職手当、退職一時金、一時恩給、社旗保険または共済の各制度から受ける一時金(但し、退職手当金を年金で受け取る場合は雑所得、死亡退職金は相続税対象となる)
⑦事業所得・・農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で、継続的に行う事業から生じる所得(但し、不動産等の貸付業、山林所得または譲渡所に該当するものは除かれる)
⑧一時所得・・利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林および譲渡の各所得以外の所得で、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外のうち、労務その他の役務の対価性のない所得
例、懸賞の賞金品、競馬等の払戻金、法人からの贈与金品、生命保険または共済契約などで保険料などを自己負担した際の一時金、借家人の受ける立退料など
⑨雑所得・・上記の各所得のいずれにも該当しない所得
例、税金の還付加算金、生命保険契約に基づく定期年金、金銭の貸付による所得、公的年金(社会保険制度、恩給[一時恩給を除く]、過去勤務に係る年金、適格退職年金)
以上のようになります。
特に、一般的には、事業所得や不動産所得については、日常的な経理が必要となります。