春日部市・越谷市・さいたま市|渡邉公認会計士・税理士事務所

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消費税

消費税の概論


消費税とは、国(税率4%)及び地方公共団体(実質税率1%)がかける間接税です。すなわち、物を買ったりサービスの提供を受けた者が税金を負担し、その税金を預かった業者が申告・納付いたします。


 これを算式で示せば、次のとおりとなります。


 売上に係る消費税額―仕入・経費等に係る消費税額=納付すべき消費税額


 次に、取引の課税対象を区分して整理すると次のようになります。

  1. 国内取引     
    • 課税取引・・・・・・・・5%課税
    • 免税取引・・・・・・・・一定の手続により免税される(0%課税)
    • 非課税取引・・・・・・課税されない
    • 不課税取引・・・・・・課税対象外、資産の譲渡等に該当しない取引など
  2. 外国貨物
    • 課税貨物・・・・・・・・5%課税
    • 非課税貨物・・・・・・課税されない



よって、課税の対象取引を詳しくみると、次のポイントをすべて具備する取引となります。

  1. 国内において行うものであること
    1. 国内取引となる要件・・・資産の譲渡、貸付の判定はその譲渡、貸付時の資産の所在場所で、役務の提供の判定は役務提供が行われた場所で判定します。
  2. 事業者が事業として行うものであること
    1. 事業者とは事業を行う個人及び法人が該当し、事業として行うとは同種の行為を反復、継続、かつ独立して行うことをいいます。
    2. 従って、事業者が非業務用資産を譲渡した場合、課税対象外取引となります。
    3. なお、個人事業者の場合には、事業者としての側面と消費者としての側面を持ち合わせておりますので、事業活動の一環として、または、これに関連して行われるものは課税されます。    
  3. 対価を得て行うものであること 
    1. 対価を得て行われるとは、すなわち反対給付を受けることをいいます。代物弁済、負担付贈与による資産譲渡、現物出資、貸付金等の金銭債権の譲り受け、収用の場合の対価補償金などが含まれ、贈与等の無償取引や配当金、給与等対価性のないものは課税対象外となります。
    2. また、みなし譲渡の場合には、時価で課税されます。みなし譲渡とは以下の①、②のケースが該当します。
    3. ①個人事業者の自家消費(棚卸資産を家事のために消費する場合、棚卸資産以外の事業用資産を家事のために使用した場合)では、販売価格の50%未満のとき該当
    4. ②法人のその役員への資産贈与(すなわち、法人が役員に対して資産無償譲渡または低額譲渡をしたとき)
  4. 資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供であること
    • 製品商品販売以外に、固定資産(有形、無形問わず)の売却代、代物弁済、交換、負担付贈与等も含みます。


消費税の実務講座

下のファイルは、セミナーで使用したレジュメの概要をまとめたものです。(なお、以下は平成22年度税制時点での内容となっております。)

  • LinkIcon消費税の実務Ⅰ
  • 消費税の課税対象、非課税や免税取引についての解説です。
  • LinkIcon消費税の実務Ⅱ
  • 納税義務者と納税義務の免除、資産の譲渡時期、課税標準、仕入税額控除、消費税の申告についての解説です。





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