キャッシュフロー計算書の解説
キャッシュフロー計算書
Ⅰ. キャッシュ・フロー計算書の意義
1. キャッシュ・フロー計算書の作成目的
キャッシュ・フロー計算書とは、企業の資金を獲得する能力、債務の支払能力、配当金の支払能力並びに資金調達の必要性等に関して評価するための情報を、株主、債権者及びその他の利害関係者に提供することを目的としており、一会計期間における企業のキャッシュ・フローに関する情報について体系的(一定の活動区分別)に要約して表示した計算書です。取引等を注記事項としていることから、非資金取引等による投資及び財務取引が企業の財政状態に及ぼす影響を評価するための情報提供も目的としていると思われます。なお、米国の財務会計基準書第95号では、キャッシュ・フロー計算書の目的として、これを明示しております。
2. キャッシュ・フロー計算書の位置付けと種類
「キャッシュ・フロー計算書作成基準」では、キャッシュ・フロー計算書は、それが貸借対照表、損益計算書と同様に企業活動全体を対象とする重要な情報を提供するものであることに鑑み、従来の財務諸表外の会計情報から、国際会計基準等と同様に、キャッシュ・フロー計算書を基本財務諸表の一つとして位置付けています。
なお、金融商品取引法に基づく企業内容の開示において、連結財務諸表を作成する会社にあっては、連結キャッシュ・フロー計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書を、また連結財務諸表を作成しない会社については、個別ベースのキャッシュ・フロー計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書を作成することとなります(ここでは、これらキャッシュ・フロー計算書の総称として、キャッシュ・フロー計算書の名称を用いる)。ただし、連結財務諸表を作成する会社については、個別ベースのキャッシュ・フロー計算書の作成は要しません。
これらキャッシュ・フロー計算書は、基本財務諸表を構成することから、その信頼性を担保するため金融商品取引法に基づく監査の対象となっております。
3. キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー計算書が報告対象としているキャッシュ・フローとは、現金及び現金同等物の残高に変動をもたらす現金及び現金同等物による収入又は支出です。したがって、たとえば通知預金から当座預金への振替のように、現金及び現金同等物相互間の取引は、現金及び現金同等物の残高に変動をもたらさないため、キャッシュ・フロー計算書の報告対象にはなりません。
同様に、売上債権の回収として現金同等物に該当しない定期預金等を得意先から代物弁済として取得した場合も、現金及び現金同等物による収入ではないため、キャッシュ・フロー計算書の報告対象とはなりません。
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なお、本解説は、キャッシュフロー計算書の作成ルールや表示ルールについて解説したものであり、計算書そのものの作成を目的としたものではありませんので、ご了承ください。