連結の範囲
連結及び持分法適用の範囲
連結財務諸表を作成するためには、連結の範囲に入れる会社を特定しなければなりません。この範囲に入れるか否かで、大きく連結財務諸表の財政状態や経営成績が変化する可能性があります。そこで、今回は、連結財務諸表の作成そのものは別の機会に譲るといたし、作成の前提となる連結範囲について考察することといたします。
さて、親会社は原則としてすべての子会社を連結の範囲に含めなければならないとされています(連結原則第三の一の1,連結財表規則5①)。連結の範囲の対象となる子会社の判定について、従来は、親会社が議決権の過半数を実質的に所有しているかどうかにより判定を行う持分基準が採用されていたが、改正により議決権の所有割合以外の要素を加味した支配力基準を導入し、他の会社(会社に準ずる被支配事業体を含む)の意思決定機関を支配しているかどうかという観点から子会社の判定が行われることになりました。また、持分法適用の範囲の決定にあたっても、改正により影響力基準が導入され、他の会社(会社に準ずる被支配事業体を含む)の財務・営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができるかどうかという観点から関連会社の判定を行うこととしております。
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