会社を取り巻く税金の知識
3.地方税は重い?
会社は、国にだけでなく、その本店、支店、事業所、営業所などの所在地において、その地域の地方公共団体から様々行政サービスを受けています。よって、会社は国への法人税の税金納付だけではなく、その地域の地方自治体(都道府県、市町村)に税金を納付する決まりになっているわけです。これを法人住民税といいます。
法人住民税とは何?
法人住民税は、「法人税割」、「均等割」、「利子割」の3種から構成されます。
まず、法人税割とは、所得ではなく法人税額を計算ベースとして算定する税金です。
所得が0又は赤字で、法人税額が0ならば、法人税割も0となります。
所得が黒字で法人税額の発生している場合には、たとえば、法人税の所得が300万円ならば、法人税額は54万円(=300×18%)、法人税割は約93千円(=54万円×17.3%)(但し、17.3%は資本金1億円以下、かつ、法人税額が1,000万円以下の場合。それを超える場合には、20.7%)となります。都の場合には、事務所が23区内にあれば、17.3%を都税事務所へ一括納付。都内の市町村にあれば、都へ5%と市町村へ12.3%を納付します。県の場合には、県5%市町村12.7%となります。
均等割とは、会社の規模(資本金および従業員数)によって納付額が決定される税金で、黒字赤字関係なく納付義務があります。
最低額は、資本金1,000万円以下かつ従業者数50人以下の場合で、7万円です。
事業所が1県1市町村の場合、県2万円、市町村5万円の納付となります。また、1県2市町村では、県2万円、市町村10万円(=5+5)となります。
利子割とは、法人預金などの金融商品に関する受取利息に対して、5%の税率により源泉徴収される地方税です。これは、法人住民税の前払的な性格であるため、黒字のときに納める法人住民税から控除することができます。控除できない場合には還付となります。
法人事業税は、損金算入できるの?
法人事業税とは、法人税と同様である所得金額を計算対象として課税される税金です。住民税との異なりますが、納付場所は法人住民税とともに都道府県税事務所に一括納付するものです
大まかに税率を列挙すると
資本金1億円以下、かつ、年所得2,500万円以下の法人のケース
年所得400万円以下 2.7%、年所得400超800万円以下 4%、年所得800万円超 5.3%となります。 年所得500万円の場合、148千円(=400×2.7%+100×4%)。(外形標準課税は考慮せず)
地方法人特別税とは、平成20年10月1日開始事業年度から適用されている国税の一種で、法人事業税の所得割額(=税額)に81%(外形標準対象法人以外の法人の場合)を乗じて、算定します。
上記の例を使用すると、148千円が所得割額となるため、地方法人特別税は148千円×81%=約119千円となります。納付は法人事業税と同様に都道府県税事務所となっています。
法人事業税およぼ地方法人特別税(以下、事業税等)は、税務上、費用処理ができ損金になる。
以上から、法人税、法人住民税はともに損金にはなりませんが、事業税等は事業税等の申告書の提出期限である翌事業年度に納付すると、損金として認められます。
即ち、これらは、損金として認められる時期は翌事業年度にズレコミますが損金算入が可能な税金なのです。
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