会社を取り巻く税金の基礎知識
4.消費税もあります。
消費税という税金は、事業者にとって怖い税金です。というのは、少しの赤字では多くの場合において納税額が発生し、支払資金に窮することが多いためです。
なぜでしょうか?
それは、消費税は売上代金に上乗せしてお客から預ったものから、材料仕入・経費支払いで支払った消費税を差し引いて納付するのですが、お客から預った、という意識が殆ど持ちえないため、その分をプールしている人は殆どなく、1年分まとめて払う段階になって初めて、手許に資金がなく資金繰りに困窮するケースが多いからです。
また、やっかいなことに、1枚の届出書の提出を失念しただけで、本来受けられる還付金が受けられなかったり、納税の特例の適用を受けられず、納税額が多額に発生する場合があったりもします。
そこで、消費税の概略程度は、経営者として承知しておくべきだ事項だと思います。
消費税を納める課税事業者となったら、販売代金に消費税をうまく上乗せして回収するという適切な価格転嫁を常に心がけていくことが肝心です。
次に、課税事業者と免税事業者について触れておきます。
会社を設立したからといって、すべての法人が直ちに消費税の納税義務者になるわけではありません。法人には、消費税を納めなければならない「課税事業者」と納める必要がない「免税事業者」の2種類があります。
そのボーダーラインは、「前々期の課税売上高(=基準期間の売上高)が1,000万円以下であるかどうか」です。即ち、1年間の消費税が課税される売上高が1,000万円以下の小規模な会社ならば、消費税の申告義務はなく、同時に、納付義務もありません。いわゆる免税事業者となるわけです。
また、ここでいう基準期間(前々期=2年前)は大変重要な用語ですので、是非覚えておいてください。
なお、ここで注意すべきは、免税事業者となると納付義務がないメリットばかりでなく、還付を受けられる場合でも還付を受ける権利を行使できない、というデメリットがある、ということです。
そこで、時には、本来ならば免税事業者だが、あえて課税事業者を選択したほうが有利のときもあります。
設立後2年間はお得ですが、資本金に注意!
新たに会社を設立すると、最初の2年間は上記の「2年前の基準期間」がないため、課税売上高が0で、1,000万円以下となり、通常、免税事業者となります。従って、消費税はお客様からは頂くが納税する必要がなく、大変なもらい得となります。そこで、税務当局は、資本金が1,000万円以上の少し規模の大きい会社の場合には、この最初の2年間は消費税の申告と納税義務を免除しない、という規定をおいているのです。少しオカシナ規定です。(新設法人の特例)
従って、たとえば資本金300万円の会社をを作れば、最初の1、2期の消費税は納付する必要がないという、大変幸運な話にもなりますね。
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